契約書をなくしてしまったけど、過払い請求できる?
契約書をなくしてしまった場合は、取引履歴の開示を要求することで
過払い請求を行うことができますので安心してください。
過払い請求をするためには、あなたが貸金業者からお金を借りているという
取引を証明しなくてはいけません。
そのためには契約書や取引明細書が必要になります。
しかし、取引開始から何年も経過してしまうとこれらの書類が
紛失してしまうことも多々あります。
取引履歴の開示は貸金業者の義務ですから、契約書がなくても
開示を行わなくてはいけません。
このほか請求書なども証拠の一つとして有力です。
これらを元に利息を計算しなおし、過払い請求を行うことが可能です。
安心して司法書士に相談してみてください。