完済した分と現在返済している分の過払い請求は同時にできる?
過去に借金を完済し、さらに現在返済している借金の
両方に過払い金が生じている場合は
まず、司法書士に具体的な状況をよく相談して下さい。
貸金業者は過去の取引と現在の取引を
全くの別物として契約の分断を主張するでしょう。
しかし、同じ業者からの借り入れは同じ一つの取引として
解釈し対抗することになります。
一般的には過去に完済した日から10年経過していると
時効が成立していると判断されてしまうこともあります。
どちらの主張が認められるかは、空白の期間がどのくらいかなど
様々な事情が絡んできますので
この場で一概に結論を出すことはできません。
ただし、手続きが少しでも早いほうが得策なのは確実です。
一日でも早く司法書士に相談することをオススメします。