個人交渉で和解したけど、過払い請求できるの?
毎月の支払いが苦しいため、個人で交渉し
残額を貸金業者が定めた利息で分割支払いすることで和解したとしましょう。
しかし、もう一度利息制限法で計算をしなおしてみると
実は過払い金が発生しているようだ…。
このような場合、過払い金請求は和解交渉ですから、
一度和解をしている場合はもう二度と請求をすることはできない。
そう考える方が多いようです。
しかし、一度個人で和解をしていても過払い請求を行うことができます。
これは、不当利得返還請求権というもので保障されています。
もしも和解書で「以後、争わない」と決められていても
利息制限法の趣旨に反していることから無効となるのです。
払いすぎた利息は取り戻すことができますから
まずは司法書士に相談して下さい。