結婚や離婚で姓が変わっても過払い請求できる?
結婚して夫の姓へ、離婚して旧姓へ、または養子縁組で苗字が変わった。
もしも借金をしていたときと現在の姓が別でも、過払い請求は問題なく行えます。
請求の際に得に複雑な手続きが求められることもありません。
姓名や住所、たとえ性転換手術で戸籍の性別が変わったとしても
あなたが本人であることには変わりはありません。
これらが返還請求権の障害となることはありません。
また、あなたの姓が変わっても返還請求ができるように
もしもお金を借りた業者が吸収合併され
社名が変わっていても返還請求は行えます。
取引履歴の開示を求めるときに、本人確認がありますが
借り入れたときの姓を業者に申告する以外は
通常の過払い金請求ができますので安心してください。