家族に破産者がいる
家族や親族、同居人に破産者がいると、貸金業者からお金を借りることができないと思っている人がたくさんいます。
貸金業者に融資の申込をすると、個人信用情報機関に照会され、申込者の借入情報などを調べられますが、そのときに、家族や親族、同居人といった人の個人情報も照会されると思われているからです。
貸金業者の多くは、新規の契約時に契約者の家族や親族、同居人の名前や生年月日、住所を登録書に記入させています。
そこで取得した情報をもとに、個人信用情報機関で照会するのだろうと、多くの人が思っているようです。しかし、これは過去のことで、現在では申込者以外の個人情報を調べるということはありません。
確かに、過去にはそうしたことが日常的におこなわれていました。配偶者や別居の両親、子供まで、契約のときに取得した申込者の個人情報を、すべて個人信用情報機関に照会していました。
こうした行き過ぎた行為は世間から批判され、個人情報保護法の成立もあり、何年も前に全面禁止になっています。
ただ、そのことが禁止になったということを貸金業者は知っていますが、利用者は知るはずもないですよね。
それから、利用者の家族や親族、同居人についての個人情報は個人信用情報機関では調べることはないのですが、その貸金業者が自社で持っている個人情報では調べるのが普通です。
そのため、過去にその貸金業者からお金を借りて、自己破産や債務整理をしたことがあるという家族や親族、同居人がいる場合には、そこではお金を借りることはできないと思います。