苗字が変わっていてもバレる
結婚や養子縁組などで苗字が変わることがあります。
貸金業者が融資申込者の情報を管理するときには、氏名や生年月日、住所といった基本情報で行うのが普通です。
名前は同姓同名の人がいますし、生年月日までも同じという人もこの世の中にはいるかもしれません。でも、住所までが一緒ということは絶対にないですよね。
そこで、貸金業者では氏名、生年月日、住所のすべてがあっていて初めて同一人物としています。
では、苗字が変わった場合にはどうなるのでしょうか。
こっちの貸金業者を旧姓で利用している人が、あっちの貸金業者に新しい苗字で融資の申し込みをした場合、旧姓とはまったく別人として借入できるのでしょうか。
答えは、まったくの別人としては借入できません。貸金業者が貸付審査で利用している個人信用情報機関の照会では、氏名、生年月日、住所のうち、1つでも同じであれば、類似情報としてそれを表示するからです。
貸付審査をする貸金業者は、類似情報からそれが本人である可能性もよく調べてから融資をしますので、苗字が変わったからといって別人になりすましてお金を借りることはできないのです。
そのため、苗字が変わった場合には、そのことを受付で申告するようにしましょう。うっかり忘れでも、故意だと思われて審査で不利になることがありますので、気をつけましょう。