弁護士事務所に毎月の積立て
個人再生は自分で裁判所に行って申立てることもできますが、案件によってはとても内容が複雑で、本人申立てでは再生手続の中で最善の方法を選択できない可能性が高いと思います。
ある程度自分で勉強してから個人再生を申立てるというのなら問題ありませんが、何も勉強しないで本人申立てをすることは無謀です。
自分で個人再生について勉強する気のない人は、弁護士に依頼するのが良いと思いますし、個人再生では弁護士に依頼して手続きしてもらうのが一般的です。
弁護士に個人再生を依頼した場合、弁護士の口座に毎月の積立てをするよう言われることが結構あります。
これは、弁護士費用を分割で支払うということと、個人再生に向けての実績作りという意味があります。
個人再生では、再生計画の認可決定後に少なくても3年間の弁済をする必要があります。再生計画に従った弁済をすべて終えて、初めて残りの債務が免除されるのです。
個人再生での弁済は、裁判所に認めてもらった再生計画に従って行われますが、裁判所に提出した再生計画案がすべて認可されるとは限りません。
そこで、実際に個人再生での弁済の前に、予行演習として弁護士事務所に毎月の積立てをしておけば、それが実績となってその再生計画案が裁判所で認可されやすくなるというわけです。
また、再生計画による弁済を守れないと個人再生を取り消されてしまいますので、本当にその再生計画案を守れるのかどうかを計る上では、この弁護士事務所への毎月の積立てはとても意味があると思います。