ボーナス払いは併用しない
個人再生で重要なのは、再生計画案だと思います。個人再生の場合には、裁判所での手続きをスムーズに遂行していくことが大切ではなく、再生計画認可後の弁済を計画通りに実行していくことが重要なのです。
再生期間中の弁済は本人のお金の管理によって行われますので、本人の努力がダイレクトに反映されることは間違いないと思います。
しかし、弁済が始まってから、その再生計画を守るために頑張ることももちろん大切ですが、その前にできるだけ精度の高い再生計画案を作成することがもっとも重要だと思います。
再生計画案を作成するときに、ボーナス払いを併用したいと弁護士に希望を出す人がいますが、これはしないほうが良いでしょう。
確かに、ボーナス払いを併用すれば、毎月の弁済額を減らすことができますので、月々の負担が少なくて済みます。
ただ、ボーナスは確実にあてにできるお金ではないですし、近年ではボーナスカットという会社も多いと思います。
仮に予定していたボーナスが入らなかった場合には、個人再生では待ったは許されませんので、即自己破産になってしまいます。
また、住宅資金特別条項付きの個人再生を利用した人で、従来の住宅ローンの返済計画がボーナス払い併用型の場合には、個人再生手続の中でボーナス払いを取り止めることが多いようです。
個人再生に限らず、住宅ローンを含めたすべてのローンは、ボーナス払いを併用しないほうが良いと思います。ボーナス払い併用型のローンを組んで、破綻する人は本当に多くいます。