同意型
住宅ローンの残っているマイホームを守るため、個人再生では住宅資金特別条項が用意されています。
住宅資金特別条項には様々な条項があり、債務者がマイホームを維持しながら再生するためのいろいろな措置が講じられています。
住宅資金特別条項には、期限の利益回復型やリスケジュール型、さらに元本猶予期間併用型というタイプがありますが、これらは住宅ローンが減額や免除されるものではありません。
個人再生では、住宅ローン以外の債務については最大で8割の支払いが免除されますが、住宅ローンについては元本をはじめ、利息や遅延損害金も全額支払うのが原則なのです。
しかし、住宅資金特別条項には同意型というタイプが用意され、住宅ローンの債権者である金融機関の同意が得られれば、住宅資金特別条項で定める救済措置以外にも法的に認めてもらうことができるのです。
そのため、住宅ローンの元本の減額、利息や遅延損害金のカット、最終返済期限が70歳以上もОK、ボーナス払いの撤廃など、あらゆる条項を盛り込んだ再生計画を作成することが可能になります。
ただ、この住宅資金特別条項の同意型は裏技的なものであり、一般的にはこれを利用することは難しいかもしれません。
同意型を利用するにはそれなりの理由が必要になりますし、裁判所ではなく、それによって損をしてしまう債権者の同意が必要です。
住宅ローンの債権者を納得させられるだけのものを、用意する必要があると思います。