変動金利型住宅ローンと個人再生
昔であれば、住宅ローンは住宅金融公庫と年金住宅融資などの公的な金融機関から借り入れ、足りない分を銀行から借りるというのが普通でした。
しかし、時代が進み、年金住宅融資が廃止になり、銀行が様々な住宅ローンを販売し始め、今では住宅金融公庫を利用しないで、銀行などの民間の金融機関のみで住宅ローンを組むことも多くなりました。
ここで問題となるのが、金利の変動です。公的な金融機関である住宅金融公庫では固定金利が基本ですが、銀行などの民間の金融機関の場合には変動金利が基本になっています。
今のように低金利の時代では、住宅金融公庫から住宅ローンを借りるよりも、銀行から借りたほうがはるかに低金利で借りられます。
しかし、ひとたび金利が引き上げられると、銀行で借りていた場合には一気に返済の負担が増してしまいます。
その場合、たとえ個人再生を申立てたとしても、減免されるのは消費者金融などの一般債務だけであり、住宅ローンが減免されるわけではありませんので、生活の基盤が大きく揺らぐことになります。
また、個人再生をして経済的な再建を果たしても、金利が上昇することで再び破綻してしまうこともあると思います。
個人再生を利用しようと考えている人の中で、変動金利型住宅ローンを組んでいて、尚且つその残高が多い人は、個人再生よりも自己破産をしてしまったほうが良い場合が多々あると思います。
個人再生では再生計画に従って弁済をしなければいけませんが、住宅ローンの金利が上がれば、その再生計画も実行不可能になってしまい、結局は自己破産に至る可能性があるからです。