住宅ローン債権者との事前協議
個人再生では、消費者金融業者や信販会社など、通常の融資をしている金融機関を一般債権者と言い、住宅を購入するための融資である住宅ローンを融資している金融機関を住宅ローン債権者と言います。
個人再生には、住宅資金特別条項という制度があり、この制度を使えば住宅ローンの返済が残っている場合でも、自宅の競売を阻止することができます。
住宅資金特別条項付き個人再生手続を利用すれば、住宅ローン債権者は同意、不同意にかかわらず、それに従わなければならなくなります。
ただ、裁判所から住宅ローン債権者との事前協議を求められるのが普通です。個人再生手続きが進行する前に、前もって住宅ローン債権者の承諾を受けておくようにということなのです。
住宅資金特別条項付き個人再生手続では、住宅ローン債権者の同意の有無は問題にしないとされているものの、実際には住宅ローン債権者の協力が不可欠となっているのです。
もし、住宅ローン債権者が非協力的な態度を示したら、個人再生手続がスムーズには進まないと覚悟したほうが良いと思います。
住宅ローン債権者との事前協議で、相手が非常に好意的に個人再生を受け止めてくれると、返済期間を延長したり、延滞金や元金を減額してくれたりしてくれるかもしれません。
その場合には同意型の住宅資金特別条項を定めることができ、再生債務者にとっては大変助かると思います。
また、住宅ローン債権者は1社とは限りません。数社から住宅ローンを借り入れるのが一般的だと思います。その場合には、すべての住宅ローン債権者との事前協議が必要となります。