住宅資金特別条項の種類
民事再生法には、住宅資金貸付債権に関する特則というものがあります。この制度のことを、住宅資金特別条項と呼んでいます。
個人再生手続きを行う際、住宅資金特別条項で定められるタイプには、期限の利益回復型、リスケジュール型、元本猶予期間併用型、同意型の4つがあります。
1つ目の期限の利益回復型は、住宅資金特別条項での基本になり、原則はこのタイプが適用されます。
これは、個人再生手続きをする前から返済している内容と同じで、従来通りの住宅ローンの返済計画に従って返済していくものです。
2つ目のリスケジュール型は、期限の利益回復型では返済の目途が立たない場合に適用されるもので、従来の住宅ローンの返済計画通りに支払うのではなく、支払期限を延長することで完済の目途を立てるものです。
3つ目の元本猶予期間併用型は、リスケジュール型でも返済の目途が立たない場合に適用されるもので、個人再生で返済する他の債権がある間は、住宅ローンの返済を元金の一部や利息のみにするというものです。
4つ目の同意型は、住宅ローンの債権者と交渉し、他の3つのタイプにはない特別条項を定めるというものです。
同意型ではあくまでも住宅ローンの債権者が同意することが必要で、ここで定めた条項は法律的に有効になります。
同意型では、住宅ローンの元本の減額が唯一可能になっていますが、基本的には元本は減額されないと考えておいたほうが良いと思います。