各住宅ローン債権者の態度
住宅資金特別条項付きの個人再生手続を利用すれば、住宅ローンの残っている自宅を手放すことなく債務整理をすることができます。
個人再生をする人の多くは、自宅を守るためにこの制度を利用していると思います。いくら多額の借金があったとしても、せっかく買った自宅を、愛着のある自宅を手放すのは嫌ですよね。
ところで、住宅ローンは始めに住宅金融公庫で借りられるだけ借りて、足りない分を銀行などの民間の金融機関から借りるのが普通だと思います。
住宅資金特別条項付きの個人再生手続が現実的に有効な手段となっているのは、住宅金融公庫が非常に協力的な態度をとっているからだと思います。
住宅資金特別条項付き個人再生手続を利用する場合には、住宅ローン債権者との事前協議が行われます。
この住宅ローン債権者との事前協議は、個人再生手続を進める上で非常に影響を与えるもので、住宅ローン債権者の態度によっては、最悪個人再生をしても自宅を手放さなくてはならなないこともありますので、注意が必要です。
住宅金融公庫の場合、個人再生に協力的で、返済期間の延長やボーナス払いの取りやめなどにも応じてくれると思います。
銀行などの民間の金融機関の場合には、各金融機関によって対応の仕方が違いますので、一概には言えませんが、個人再生手続に支障をきたすような強行手段はしないのが普通です。
また、傾向的には都市銀行よりも地方銀行のほうが、割りと柔軟に対応してくれるようです。
そういった意味では住宅ローンは都市銀行よりも地方銀行のほうが良いと思いますが、初めから個人再生を予想して住宅ローンを組む人はいないですよね。