住宅ローンを延滞すると
住宅資金特別条項付きの個人再生を行った場合、再生手続開始の決定や延滞などで消失した住宅ローンの期限の利益が復活します。
再生計画の認可決定後、これまでと同じように住宅ローンの返済をしていくことになります。
再生計画の認可決定後の3年間ないし5年間は、再生債務者への弁済と住宅ローンを返済していくことになり、再生債務者への返済が終わった後も、住宅ローンだけは最後まで払っていかなければいけません。
住宅資金特別条項付きの個人再生を利用し、再生計画に認可後に住宅ローンの返済を延滞すると、再び住宅ローンの期限の利益が喪失することになります。
住宅ローンの期限が喪失すると、自宅が競売に出されてしまいます。自宅の売却金で住宅ローンを完済できればまだましですが、多くの場合ではそうならないと思います。
自宅の売却金よりも住宅ローンの残金のほうが多い場合には、売却金を充当した残りの住宅ローンの残金を一括払いで請求されることになります。
金額によっては一括でも弁済できるかもしれませんが、現実的に考えればそれが非常に困難なものであることがわかると思います。そして、ここで考えられる手段は2つです。
1つは自己破産です。自宅を守るために自己破産をしたという人は、もう個人再生にこだわる必要はないので、自己破産をするのが良いと思います。
自己破産をどうしても回避したいという人は、住宅ローン債権者と任意和解をすることです。再生期間中での一括弁済は、相手も無理なことぐらいはわかっています。
住宅ローン債権者も自己破産よりは時間が多少かかっても、任意整理で弁済を受けたほうが得です。
自分で交渉するのが難しいそうだという人は、個人再生を頼んだ弁護士に、今度は任意整理を依頼すれば大丈夫です。