住宅ローン債権者が保証会社の場合
多額の借金を抱えた人が破産をした場合、住宅ローンの返済が残っているなら、間違いなく自宅は住宅ローン債権者に競売に出されてしまいます。
競売で売れてしまえば、当然そこには住むことができません。人生の中でもこれほど辛い出来事はそうそう起こりませんよね。
しかし、住宅ローンの返済が残っている場合、個人再生という債務整理をすると、自宅を競売に出されることなく、債務の大幅な免除を受けることができるのです。これはラッキーとしか言いようのない制度です。
ただ、自宅を守るために住宅資金特別条項付き個人再生をしても、場合によっては自宅を手放さなくてはならないこともあります。
住宅ローン債権者が住宅金融公庫や銀行などの場合にはほぼ大丈夫だと思いますが、住宅ローンを延滞するなどで、保証会社や保証協会が住宅ローン債権者になってしまった場合には、最悪のことも考えられます。
保証会社や保証協会は個人再生に対して非協力的なところが多く、状況によっては住宅資金特別条項付き個人再生ができなくなることもあります。
特に代位弁済後6ヶ月が経過しているようだと、住宅資金特別条項付き個人再生を利用することはできず、競売を阻止することができないばかりか、高額な遅延損害金を一括請求されることもあります。
高額な請求によって再生計画に支障をきたし、通常の個人再生も断念しなければならないことも十分ありますので、気をつけなくてはいけません。
保証会社や保証協会に債権が渡らないように、住宅ローンが延滞する前に個人再生を利用するのが良いと思います。