特別条項の住宅ローン要件
民事再生法で定める住宅資金貸付債権に関する特則とは、個人再生で多額の借金を整理しようとする人が、住宅ローンの返済が残っているマイホームを手放さなくても済む制度のことです。
住宅ローンの返済が残っている住宅を所有している場合には、個人再生手続きの中で、必ずこの住宅資金貸付債権に関する特則の適用を受けるようにしましょう。
その際、気をつけなければいけないのが、住宅資金貸付債権に関する特則が、個人再生本体よりも細かな条件が設定されているということです。
住宅ローンに関する要件について言えば、住宅の建設や購入に必要な資金の借入れであることが必要です。
これには、住宅以外にもその土地の取得資金や、その土地の借地権、地上権を取得するための資金も含まれます。
住宅資金貸付債権に関する特則で定める住宅ローンは、借り換えした住宅ローンでも適用されますし、その金額についての上限も定められていません。
一般的なケースなら、住宅ローンに関する要件で引っかかることはないと思います。ただ、使途自由な融資を受け、それを住宅に関する費用に充てたというのは認められていませんので、そこは注意しなければいけません。
また、適用する住宅に住宅ローン以外の債権のための抵当権が設定されている場合には、この制度を利用することができません。
おまとめローンのためなどで自宅を担保にして、貸金業者から融資を受けた場合には、自宅にその貸金業者に抵当権を設定されることになりますので、住宅資金貸付債権に関する特則を利用することができないということです。
先々のことを考えると、自宅を担保にしてお金を借りるというのは、止めておいたほうが良いと思います。