特別条項の住宅要件
個人再生では、住宅ローンの残っている住宅を手放さずに、債務整理していくらかの債務を免除することができます。
これを実現するため、民事再生法では住宅資金貸付債権に関する特則を設けています。この住宅資金貸付債権に関する特則は、個人再生手続きの本体よりも細かい規定があり、ある程度内容を理解しておくと良いと思います。
この制度を利用する人が所有している住宅に関しても、細かな条件が設定されていますので、ここで簡単に説明したいと思います。
まず、住宅資金貸付債権に関する特則を利用するにあたって、その適用を受けようとする住宅が、自分の居住用の建物であることが大前提としてあります。
あくまでも自分が生活している場所であることが必要で、別荘やセカンドハウスとして使用している場合や、自分の所有物だが他人を住まわせているという場合は、住宅資金貸付債権に関する特則を適用することはできません。
それに、その建物を店舗として使用している場合も同様で、自分の居住用の建物という定義が必要です。
ただ、自宅兼店舗としている場合や、マンションなどで自宅兼賃貸住宅として商用にも使用している建物の場合には、自分の居住スペースがその建物の床面積の半分以上を占めている必要があります。
また、自分の居住用の建物であるなら、それが一戸建てでもマンションでも住宅の形態は問われませんし、新築でも中古でも建物の新しさも問われることはありません。
要は、自分の生活の場所であるかどうかですが、その建物を他の理由に使用している場合には注意が必要ということです。