期限の利益回復型
期限の利益とは、返済期限が過ぎるまでは請求をされないというもので、ここで言う請求とは解約による一括請求の意味になります。
延滞によって期限の利益を喪失すると、債権者から一括請求をされても文句は言えないません。逆に約束をしっかりと守っていれば、一方的に契約を解除されないという債務者側の権利が、期限の利益になります。
住宅ローンの返済を延滞し、個人再生を申し立てる以前に期限の利益を喪失していた場合でも、住宅資金特別条項によって期限の利益が回復するというのが、この条項で定める期限の利益回復型になります。
これによって、裁判所が再生計画の認可を決定した後、従来の住宅ローンの返済を続けることができます。
個人再生をしても、住宅ローンの一括請求をされれば意味がないですよね。また、一般的には、個人再生手続き自体が期限の利益の喪失条項となっています。
個人再生をしても住宅資金特別条項を盛り込まなければ、住宅ローンの金融機関から一括請求や競売措置をされることは間違いありませんので、利用したい人は忘れないようにしてください。
また、住宅ローンの返済が滞っていて延滞金がある場合には、その延滞金をしっかりと支払わなければいけません。ただ、その場合には再生期間が3年なら、3年の分割返済をすることも可能です。
例えば延滞分が36万円あり、従来の住宅ローンの毎月の返済額が10万円なら、延滞金3年払いの月1万円と合わせて、毎月11万円の住宅ローンの返済を再生期間中は行うということです。
住宅資金特別条項の原則がこの期限の利益回復型になり、再生期間中も従来通りの住宅ローンの返済ができる人は、みんなこのタイプが適用されます。