手続きの開始決定が出たら
裁判所に個人再生手続きを申立て、そこで再生手続を開始しても問題がないと判断されれば、いよいよ個人再生の開始決定が下されます。これで、いよいよ個人再生手続に入れるわけです。
再生手続開始の申立てをしただけで、再生手続の開始がなされなければ、非常に不安なときを過ごさなければいけないと思います。
個人再生は誰にでも利用できるという制度ではありませんので、裁判所の審査に受かる必要があるのです。仮に裁判所の審査で落ちてしまえば、また1から債務整理について検討しなければいけませんので大変です。
裁判所は再生手続の開始決定をすると、申立人を再生債務者と認定し、再生債務者が申告している各債権者に向けて、再生手続開始の決定通知を発送します。
形式的には、この再生手続開始の決定通知によって、債権者は督促業務を禁止されることになります。
それと同時に、再生債務者は再生手続の対象となっている債務の弁済を原則禁じられることになります。
再生債務者は再生計画に従って弁済をする必要がありますので、勝手に弁済をしてはいけないというのです。
そんなことを言われなくても、払いませんよと思った人もいるかもしれませんが、例えば給与からの天引きや自動振替などで、間違えて弁済してしまうこともあると思います。
また、親族や知人にはと思って弁済することも中にはあると思います。そうした行為は禁止されていますので、くれぐれも注意してください。