個人再生とは
個人再生とは、民事再生法で定められている個人の債務整理の手続きのことを指します。個人再生という言葉は法律用語でも何でもありませんので、通称と思ってもらえば良いと思います。
個人の債務整理の手続きというと、何だか堅苦しい感じがしますが、要は借金が大きくなって支払い不能になってしまった場合の、救済制度ということです。
同じように、個人の借金苦を救済する制度には自己破産があります。破産制度について詳しく知っている人は一般消費者には少ないと思いますが、借金がゼロになるということは誰でも知っていると思います。
一方、個人再生については、どういうものなのかあまり知らないというのが、一般消費者では正直なところだと思います。
個人再生の歴史が浅く、破産の歴史が古いというのがその理由であり、決して個人再生が自己破産よりも劣っているということではありません。
個人再生とは、申し立て者の将来の収入を債務の一部に充てることで、返済する金額の範囲内で財産を持つことを許されている免責制度になります。
破産すると、財産である持ち家があれば、それを手放さなければいけません。しかし、個人再生では持ち家を所持したまま免責を受けることができるのです。
個人再生では、最低でも総債務額の5分の1を将来にわたって支払えば、ある程度の財産を失うことなく、残りの5分の4の債務の法的な返済義務を免除されます。
個人再生が有利な場合、自己破産のほうが有利な場合がありますので、どちらの制度を利用するのかは、慎重に決める必要があると思います。