通常の民事再生とは
ここでは、個人再生ではなく、通常の民事再生について説明します。一般的には個人が民事再生をすることはほとんどないと思います。
個人が民事再生を利用したいなら、小規模個人再生か給与所得者等再生を利用するのが普通です。ただ、通常の民事再生を個人が利用できないというわけではありませんので、覚えておいても良いと思います。
通常の民事再生は、企業が利用する再建型の倒産手続きになります。破産であれば、債務者(事業者)はその経営権を奪われ、原則として裁判所が選任した破産管財人が会社の財産を管理して処分してしまいます。
ところが、民事再生の場合には、債務者は財産の管理や業務遂行などの会社の経営権を維持しながら、債権者らに可決された再建計画に従って事業の再生を図ることができます。
ただ、一定の行為に対しては裁判所の許可が必要であったり、外部からやってきた監査委員の支持に従わなくてはならないということもあります。
それでも、破産とは違ってそのまま会社の営業を続けることができるという点は、とても大きいと思います。
現在では、多くの企業が倒産ではなく民事再生を選択しています。これは、1つには民事再生をして再建が果たせなかったとしても、破産に移行することができるからだと思います。
いきなり倒産するよりも、まずは民事再生で再建を目指すほうが良いと思う経営者が多いのは、当たり前ですよね。
こうして通常の民事再生を見てみると、個人再生とは少し意味合いが違うように感じますが、手続き上の流れは基本的には同じになります。