浪費やギャンブルの借金は個人再生で
多額の借金を背負ってしまった原因の1つに、過度の浪費やギャンブルによる使い込みがあります。
世間での借金というと、この浪費とギャンブルによるものだというイメージが強いですが、実際にはそれほど多くなく、稀とは言いませんが、世間で思われているほど多くありません。
しかし、浪費やギャンブルで多重債務者になる人は数人に一人は必ず出てきます。
安易にお金を貸す消費者金融が悪いのか、それともパチンコ店が悪いのか、パチンコという民間のギャンブルを認めている国が悪いのか、自己責任が果たせない利用者が悪いのかは、はっきり言ってわかりません。
ただ、ラスベガスで遊ぶにも、1万円あれば遊ぶだけなら2、3日は楽しめることを考えると、1万円が数時間で消える日本のパチンコは、世界では類を見ない高額ギャンブルだと言えると思います。
浪費やギャンブルで破綻した場合、それは自業自得なので消費者金融には気の毒です。そのため、過度の浪費やギャンブルによる原因で破綻した場合には、自己破産しても免責を認めないと法律で定められているのです。
では、浪費やギャンブルによって多重債務者となった人は、どう債務整理をすれば良いのでしょうか?
それは、個人再生です。個人再生では、浪費やギャンブルによる借金であろうと、借金の理由については問いません。
浪費やギャンブルで破綻してしまった人は、自己破産しても借金が免除されませんが、個人再生すれば借金を減免することができるのです。
ただ、余程悪質な浪費やギャンブルでない場合には、自己破産でも裁判官の裁量によって免責が認められています。
そのため、浪費やギャンブルという理由で個人再生を選択するケースは、当初予想された数よりも多くはないというのが現状です。