個人再生での弁済期間
個人再生では、最終の弁済期を再生計画認可の決定の確定の日から、3年後の日が属する月中の日にすること、という定めがあります。簡単に言えば、個人再生では3年の分割払いにしなさい、ということです。
個人再生では、支払い期間を3年よりも短くすることを禁止しています。これは、再生計画案を作成するときやその前に、再生債権者から返済期間を短くするように、不当に強要されることを防ぐという狙いがあります。
個人再生で支払わなければならない金額は決まっていますので、再生債務者からすれば返済期間が長いほうがそれだけ毎月の生活費が楽になりますが、再生債権者からすれば金利もつかないお金は早く返してもらいたいのです。
3年間という返済期間を、まだ3年も返済しなければいけないと考えるのではなく、総債務額の2割を金利なしで3年間という長期で返済できるという利点と考えるのが良いと思いますし、実際もそうです。
また、3年間での分割払いが家計簿上苦しいというときには、最長で5年間まで返済期間を伸ばすことが可能です。
ただ、これはあくまでも家計簿上で苦しいときに限る話で、万が一何かあると怖いからとか、将来給与が減るかもしれないからとか、旅行に行く計画があるからといった理由では認められていません。
弁済期間が5年に延長されれば、それだけ毎月の返済額は少額にはなりますが、その分長い間返済しなくてはならないということを、よく理解しておくことが大切です。
この考え方は、お金を借りて返すときにも、とても重要な考え方になりますので、よく覚えておきましょう。