個人再生では、弁護士か、司法書士か?
最近の債務整理をしますという勧誘広告は、弁護士よりも司法書士のほうが多くなっています。司法書士は債務整理についての認定を受けることで、弁護士と同じように債務整理ができるようになりました。
そのため、仕事の幅を広げようと、司法書士は積極的に債務整理を請け負う旨の広告を出しているのです。
では、個人再生の場合には、弁護士と司法書士ではどちらに依頼するのが良いでしょうか?
自己破産の場合には弁護士でも司法書士でもほとんど差がないと思いますが、個人再生の場合には一般的には弁護士に依頼したほうが良いと言われています。
司法書士は裁判所へ提出する書類を作成するのが仕事であり、依頼者の代理人となって個人再生を申立てることはできません。
そのため、司法書士の場合には本人申立てでの個人再生手続きとなってしまいます。そうすると、裁判所からの連絡や問い合わせには自分で対応しなければいけません。
また、裁判所によっては、本人申立てということで個人再生委員を選任してしまうこともないとは言い切れません。その場合には、司法書士だけではなく、個人再生委員への報酬も支払う必要がありますので、損です。
一方、弁護士の場合には、代理人として個人再生の全ての手続きを代行してくれますので、事情聴取などで裁判所から本人出頭を求められない限りは、本人は特に何もする必要はありません。
裁判所からの連絡や問い合わせなども全て弁護士になりますので、安心だと思います。さらに、個人再生の手続き中に相続など別の法律問題が発生した場合でも、弁護士であれば迅速に対応することができると思います。
個人再生の場合には、弁護士は司法書士よりも費用は割高になると思いますが、それでも弁護士に頼んだほうが良いと思います。