個人再生の失敗で行方不明になる人も
最短でも3年間は再生計画に従って弁済をしなければならない個人再生では、裁判所に再生手続の開始を申立てて認可されたとしても、100%それが実を結ぶわけではありません。
個人再生では、再生計画の遂行が困難になり、弁済の途中で挫折してしまうことが少なくありません。そうした人のほとんどは、自己破産に移行して借金を清算して再起を図りますが、中にはそうしない人もいるようです。
通常、個人再生が駄目になった場合には、残された道は自己破産しかありません。自己破産できない理由は人それぞれあり、そのために自己破産を回避して個人再生を選んだと思います。
しかし、個人再生が駄目になったときには、諦めて自己破産をすることをお勧めします。
自己破産をしたら人生が終わるというわけではなく、逆に人生を終わらせないために破産制度作られたのですから、これを利用しない手はないと思います。
個人再生が駄目になった人の中には、一家で行方不明になる人も全くいないわけではありません。
個人再生で1回再起のチャンスを与えられたのに、それも駄目にしてしまったという自責の念と、協力してもらった弁護士に対する後ろめたさがあるのだと思います。
しかし、行方をくらませて弁済を逃れたとしても、それは何の解決にもなりませんし、状況は悪くなるだけです。
弁済を放って逃げるという行為は、個人再生を手伝ってもらった弁護士だけでなく、債権者にも対しても失礼この上ない話だと思います。
債権者からすれば、個人再生や自己破産することは理解できても、行方不明になることは全く理解できないことです。
再生計画に従って弁済ができなくなってしまった場合には、必ず弁護士や裁判所に相談するようにしましょう。