個人再生での受任通知
個人再生手続きを弁護士や司法書士に依頼した場合には、委任契約書を交わすことになります。これが受任されたという証明になり、次に弁護士や司法書士は各債権者に受任通知を出します。
受任通知とは、弁護士や司法書士が個人再生などの債務整理について、確かに受任したという旨の通知のことで、今後は債務者本人への連絡や督促を禁止し、何かあれば全てこちらに連絡してほしいというものになります。
消費者金融や信販会社など、債権者である貸金業者は、この受任通知が届いた時点で、正当な理由がなければ債務者本人への取り立て行為ができなくなります。
これは、貸金業者が守らなければいけない法律で定められていますので、これに違反すれば当然その貸金業者は罰せられます。
また、弁護士や司法書士が解任されない限り、貸金業者は債務者本人と直接接触することはできません。
これで、貸金業者からの厳しい督促を受けることがなくなりますので、安心して日常生活を送れるようになると思います。
ただ、受任通知が到着してからは、債務者本人に直接取り立て行為をしてはいけないというのは、あくまでも法律上の規制になります。
そのため、相手がヤミ金融のように法律外の存在の場合には、たとえ受任通知を送ったところで、取立て行為がなくなるとは言い切れません。
平穏な日常生活を送りたいのなら、決してヤミ金融からはお金を借りないようにしましょう。