再生計画による支払い開始
個人再生では、住宅資金特別条項が付いているいないにかかわらず、再生計画案を裁判所に提出することが、一応の手続きの決着と言っても良いと思います。
しっかりとした再生計画案を作成するのは大変ですが、受任してもらった弁護士とよく相談しながら、完璧なものに仕上げたいところです。
ところで、再生計画案を裁判所に提出すると、それがすぐに認可されて、再生債権者への弁済が始まるというわけではありません。
提出された再生計画案は裁判所が法律上の要件を満たしているのか、その再生計画通りにきちんと弁済していくことができるのかを入念に見ますので、一般的には提出から認可までには1、2ヶ月かかります。
また、小規模個人再生であれば、再生債権者からの反対決議で否決されれば、当然その再生計画案は却下されてしまいます。
無事に債権者からの反対決議を通過し、裁判所が特に不備がないと認めると、再生計画案は認可され、官報に掲載されることになります。
再生計画案が裁判所に認可され、官報に掲載されたら、いよいよ弁済開始かと言うと、そうではありません。
再生債権者は裁判所の決定に対して、即時抗告という異議申し立てをする権利があります。
即時抗告をすれば即その再生計画案が却下になるということではありませんが、再生手続が一時中断になり、即時抗告についての審議が行われます。
まあ、ほとんどここで即時抗告が出されることはありませんので、そういったこともあるとだけ覚えておけば良い話です。
裁判所が再生計画案の認可決定を出してから、1ヶ月ほどでその決定が確定します。そのため、再生計画案を提出して、2、3ヵ月後にやっと弁済開始ということです。