平成17年の改正内容
民事再生法は平成17年に改正されました。その中で、個人再生についての変更点を説明します。破産法や民事再生法は時代によってどんどん改正されていきますので、関係のありそうな人は敏感になりましょう。
まず、個人再生ができる債務総額の上限が3000万円から5000万円に引き上げられました。多額の借金がある個人事業者や保証債務を抱える人は、自己破産以外の選択肢ができて良かったと思います。
次に、個人再生で減免される債務がきちんと明文化されたことが挙げられます。これは前々から債権者から裁判所にクレームがたくさんあり、ようやくといった感じがします。
どんな債務でも減免されるというのでは、犯罪者も救うことになってしまい、被害者にとっては納得できるはずはありません。
次に、給与所得者等再生での利用制限などが変更されました。これまでは、自己破産での免責や給与所得者等再生による減免、ハードシップ免責を受けてから、10年間は給与所得者等再生が利用できませんでした。
しかし、自己破産での免責の制限が10年から7年になったことを受けて、個人再生でも10年から7年に短縮されました。
また、破産法には、給与所得者等再生を申立てて認可され、再生計画による弁済を無事終わった場合に減免されたときというのが、新たに免責不許可事由に加えられました。
給与所得者等再生では、債権者に異議を述べる場がありませんので、これは当然の処置と言えばそうだと思います。
ただ、給与所得者等再生では当分免責を受けられないというリスクがあり、小規模個人再生と比べてさらに難点が増えたことになります。
消費者金融業者が個人再生には反対していないですし、給与所得者等再生の利用頻度はさらに低くなっていると思われます。