再生手続開始申立書
弁護士や司法書士に個人再生を頼めば、再生手続開始申立書の作成は自分ですることはありませんが、再生手続開始申立書がどんなものであるのか知っておくのも大切だと思います。
再生手続開始申立書は、個人再生をする上で1番始めに裁判所に提出する書類になります。この書類を裁判所に提出して、それが認められて初めて個人再生手続が始まったと言えると思います。
再生手続開始申立書の提出は、自分の住所地を管轄する地方裁判所またはその支部になります。再生手続開始申立書の雛形も、そこに行けばもらえると思います。
ただ、地方裁判所にはいろいろな部署がありますので、全く見当外れな部署に提出しても意味がありません。
個人再生を扱っている部署の名称は各裁判所によって違いますが、裁判所の受付で聞けばわかりますので、電話で聞くこともできます。
再生手続開始申立書の内容は、申立人に氏名や住所など以外では、申立ての趣旨、再生手続き開始の原因たる事実、再生計画案の作成の方針についての申立人の意見などになります。
申立ての趣旨とは、小規模個人再生手続き開始を求めるのか、給与所得者等再生手続き開始を求めるのかということです。
また、給与所得者等再生では、それが通らなかったときには小規模個人再生に移行するのかどうかも示す必要があります。
再生手続開始の原因たる事実とは、要は借金が多くて支払い不能になりそうだということを述べるだけです。ただ、詳しいことは陳述書に書きますので、ここでは形式的な文になります。
再生計画案の作成の方針についての申立人の意見とは、再生計画期間中にいくらぐらいの返済を予定しているかを示すことです。住宅資金特別条項を利用する場合には、ここにその旨を記入します。