再生計画案
再生計画案とは、総債務額の2割を基本とした債務額を、再生期間中にどのように支払っていくかを計画したものになります。
この再生計画案を裁判所に提出し、これが認められれば、いよいよ各債権者への弁済が始まるというわけです。
再生手続の開始決定がされると、裁判所から再生計画案の提出期限を定められます。その提出期限までに必ず再生計画案を作成しなければいけません。
再生計画案は今後の生活に直結し、この再生計画案が粗悪なものだと、再生計画通りの弁済が実行できなくなり、最悪自己破産になってしまうこともあります。
自己破産を回避するために個人再生にした場合には痛手ですし、住宅資金特別条項付きの個人再生手続きの場合には、自己破産によって自宅を失うことにもなってしまいます。
再生計画案は個人再生の中でも最も重要な部分なので、弁護士とよく相談するなど、慎重に考えて作成しなければいけません。
また、再生計画案は自由に作成できるというものではなく、民事再生法で定める要件をすべて満たしたものでなければいけません。
1つでも法律で定める要件を満たしていなければ、その再生計画案は認可されませんので、まあこれぐらいなら許されるだろうといった甘い考えは捨てることです。
再生計画案の作成は、基本的には自分1人で行うものではありません。個人再生を弁護士に依頼した場合にはその弁護士、本人申立てなら裁判所に選任された個人再生委員の指導のもとで作成するのが普通です。
ただ、実際に実行するのは自分になりますので、自分の意見ははっきりと伝えましょう。