自己破産と比べたときのメリット
個人再生では、同じ免責の許可を受ける制度である自己破産と比べた場合に、メリットがいくつかあります。
1つ目のメリットは、ある程度の財産を保有しながら免責を受けられるということです。
自己破産とは、自分の所有する財産を全て債権者に差し出して、それでも足りなかった場合には、残りの債務を免除してもらえるというものです。
もちろん、本当に全ての財産を差し出してしまえば、次の日から路頭に迷うことになりますし、衣類がなければ路頭に迷うことすらできませんよね。
ここで言う全ての財産とは、簡単に言えば生活に最低限必要な家財道具や当面の生活費を除いた財産のことです。個人再生なら、必ずしも自分の財産を失わなくても良いのです。
2つ目のメリットは、自己破産のペナルティである、いくつかの資格の剥奪が回避できるということす。
自己破産をしてしまうと、弁護士や公認会計士、宅地建物取引主任者、生命保険募集人などの資格を剥奪されてしまいます。
その資格で仕事をしている人にとっては、自己破産で職を失うことになります。個人再生では、それを回避できるのです。
3つ目のメリットは、住宅ローンを抱えたまま債務の免除を受けられるということです。自己破産すれば、ローンの残っている住宅は銀行に差し押さえられるのが普通です。個人再生では、それを防ぐことができるのです。
4つ目のメリットは、個人再生では免責不許可事由が関係ないということです。自己破産で免責を受けるには、免責不許可事由に該当しないという条件がありますが、個人再生ではそういったものはありません。
たとえギャンブルや浪費で作った借金であっても、個人再生なら免責を受けることができるというのです。