個人再生失敗で、自動的に自己破産?
民事再生法には、牽連破産という制度があります。この制度は、再生手続が何らかの理由によって取りやめになったときに、裁判所の職権で申立人の破産手続き開始の決定をすることができるというものです。
再生手続が取りやめになったときとは、再生手続開始の申立てが裁判所によって棄却されとき、再生手続が途中で廃止になったとき、再生計画が取り消しになったときのことを指します。
再生手続きが取りやめになるということは、自己破産以外の債務整理は基本的には無理だと思います。
裁判所では再生手続が取りやめになった場合で、自己破産の原因がある場合には、自動的に自己破産に移行させることがあるということです。
ただ、これは通常の民事再生の場合で、個人再生においても牽連破産の制度は適用できますが、予納金不足の関係でほとんど行われていないのが実情です。
そのため、個人再生では再生手続が何らかの理由で取りやめになってしまったときには、自分で自己破産を申立てなければいけません。
個人再生が失敗に終わったというだけのことで、別に自己破産する必要はないと考える人もいるかもしれませんが、現実的には自己破産でしかもう債務整理はできないと思います。
その状態で債務整理をしないのは、債権者にも迷惑をかけることになりますし、自分自身や家族の生活を脅かすことにもなると思います。
全債権者を根気強く説得し、すべての債務の金利をなしにしてもらえれば、長い時間をかければ払えないことはないと思いますが、もともとそれが嫌で個人再生を決意したと思います。
個人再生が駄目だったら自己破産をする、これは個人再生をする前から考えておかなければいけないことだと思います。