再生債権届けは要確認
個人再生では、各債権者に対して最大で8割の債務の免除を求めるものです。債権者からすれば、債権額の2割しか返してもらえないというものです。
しかも、この2割のもととなる債権額は、約定による残債務額ではなく、利息制限法で定める上限金利で引き直された残債務額になります。
そのため、利息制限法を超える金利で営業している消費者金融業者の場合には、利息制限法による引き直しと債務額の8割カットという2重苦になってしまいます。
また、大手は別としても、中小の消費者金融業者には自転車操業状態の会社も多く、自己破産や個人再生の増加は経営に申告な問題となります。
少しでも弁済してほしいと思うのも、よくわかります。実際、再生債権届けを改ざんして裁判所に提出している消費者金融も少ないくないと思います。
ただ、気持ちはわかっても、不正を働くのはいただけませんよね。再生債権届けを改ざんして提出するのは絶対にしてはいけないことだと思います。
再生債権届けの改ざん内容のほとんどは、途中契約日を初回契約日と偽るケースです。このケースでは、仮に再生債務者から異議が出されても、初回契約日を見落としたとする人為的ミスで済む話です。
異議が出されて、初めて正確な再生債権届けを提出すれば、特に問題にはなりません。要は見つからなければ儲けもので、見つかったら訂正すれば良いという考え方なのです。
こうした考えをしている消費者金融業者は少なくありませんので、再生債務者は必ず再生債権者から提出された再生債権届けを確認しなければいけません。