再生計画の取消し
個人再生では、裁判所で再生計画案が認可されると、その後は再生計画に従って弁済をしなくてはいけません。
この再生計画は再生債権者にも通達されますので、仮に再生計画通りの弁済をしなかった場合には、すぐに再生債権者に知られることになります。
再生計画による支払い期間は3年間で、場合によっては5年間まで延長されます。3年でも5年でも長期の弁済になることは変わらず、相当の決意を持って臨まなくては再生計画の弁済を成し遂げることはできないと思います。
実際に、個人再生を申立て、再生計画案が認可されて弁済を開始したものの、最後まで弁済することができない人はいます。
再生債務者が再生計画通りに弁済をしなかった場合、再生債権者はまずは再生債務者の代理人となっている弁護士にその旨を連絡します。
それでも弁済の目途が立たないと、再生債権者は再生計画の取消しを裁判所に申立てることになります。
そして、裁判所が再生計画の取消しに理由があると認めると、再生計画の取消しが決定されます。ちなみに、再生計画の弁済がされていなければ、それが理由になります。
再生計画が取消しされると、再生計画で減額された残債務は復活し、さらに各再生債権者から一斉に残債務の全額請求をされることになります。
再生計画の取消しとは、個人再生の取りやめと同じ意味で、個人再生を利用するには再度初めから申立てなければいけません。
ただ、個人再生の取消しをされた人のほとんどは、その後、自己破産による債務整理を選択しています。