個人再生の支払いは3ヶ月に1回
個人再生をするような人は、基本的には多重債務者だと思います。多重債務者であるほど、毎月の返済に必要な振込み手数料を、もったいないと思ったことがあると思います。
個人再生では、再生計画に従って各債権者に返済をしていきますが、ATMや口座振り込みといった返済方法は、個人再生を申立てる以前と基本的には変わりません。
個人再生を依頼した弁護士によっては、返済額を弁護士が一旦預かり、弁護士が各債権者に入金していくという場合もありますが、その場合でも支払い手数料は再生債務者持ちになります。
仮に再生債権者が10社あった場合、すべてが口座振込みでの入金なら、支払い手数料は1回で1000円から5000円にもなってしまうと思います。
こうした支払い手数料は本当に無駄ですよね。個人再生でもその辺は考慮されていて、返済は3ヶ月に1回で良いとしています。
もちろん、毎月返済したいという人は毎月でもかまいませんが、再生計画で毎月の返済を約束したなら、後から3ヶ月に1回にするということはできませんので、注意してください。
個人再生での支払いは、3ヶ月に1回の返済を3年間というのが原則になります。状況によっては5年間まで支払い期間が延長されますが、3年間よりも短くすることは許されていません。
支払い手数料が3ヶ月に1回というのでももったいないから、支払いは1年に1回にしたいという人もいるかもしれませんが、個人再生では認められていません。
また、債権者によっては計画された総返済額が数千円になることもあります。その場合には、3年間の分割で支払うことが現実的ではありませんので、その債権者だけ一括弁済することもあります。
これは法律では禁止されていますが、許容されるべき範囲として、弁護士は臨機応変に考えているようです。