個人再生が成功するかは弁済次第
個人再生では、裁判所での手続きが終了しても、その後最低でも3年間は弁済を続けていかなければいけません。
裁判所の手続きが終了すれば、借金がきれいさっぱりなくなる自己破産とは、同じ債務整理でも全然違いますよね。
裁判所で再生計画案が認可されれば一安心するのはわかりますが、戦いはむしろこれからだと気を引き締めることが大切だと思います。
裁判所での再生手続で多少の不備があっても、それで個人再生が即失敗ということはないと思います。問題点を訂正して再度書類を提出すれば良いのです。
ところが、再生計画の認可決定後の弁済では、計画に従って弁済をしなければ、再生債権者によっては個人再生が即失敗になることもあります。
そのため、裁判所での手続きが終了してからの弁済のほうが、より大切になってくると思います。
裁判所の手続きは基本的には弁護士が責任を持って実行してくれます。しかし、再生計画認可決定後の弁済については、完全に本人の責任で実行しなければいけません。
個人再生が成功するかどうかは、再生計画の弁済をしっかりと実行できるかどうかにかかっていると思います。
個人再生を申立てる人は、ほとんどが消費者金融からお金を借りていた多重債務者だと思います。これまでに延滞を繰返していた人は、個人再生を利用してもたいていは失敗するでしょう。
逆に、これまで1度も延滞をすることなく借金の返済をしてきたという人は、個人再生を利用して最後までやり遂げる可能性が高いと思います。