任意整理と比べたときのメリット
任意整理は弁護士や司法書士を代理人にして、債権者それぞれと和解交渉をしていくというものです。任意整理には法的な強制力はありませんが、その分臨機応変に債権者との間で和解内容を決めることができます。
一方の個人再生は、民事再生法という法律に則った手続きで債務を整理していくものです。民事再生法でも、債権者の意見を聞く機会が設けられていますが、ほとんどの消費者金融業者が異議を出さないのが現状です。
任意整理には様々なメリットがありますので、自己破産をしたくない人が選択することが多いとされています。
ただ、誰でも任意整理ができるというものではなく、現在の返済原資となる財産を持っているか、将来の収入からある程度の返済の見込みがなければできません。
任意整理ではあくまでも債権者との話し合いで決まりますので、借金を半分に減額してほしいと言っても、通常は断られて任意整理が不能となるのです。
個人再生の場合は、将来の収入から借金の2割以上を返済すれば、残りの借金が免除さられるというものです。
それにもかかわらず、反対をする消費者金融業者はほとんどいませんので、それが手続き中に実行不能になることはありません。
任意整理と比べたときの個人再生のメリットは、借金の大幅な減額ができること、手続き中に実行不能になる恐れがないこと、それに任意整理が不可能なほどの多額の借金でも、実行できる可能性があるということだと思います。