審尋手続きではない場合も
東京地方裁判所で個人再生を申立てたときには、本人を裁判所に呼んで事情聴取をすることはありません。つまり、東京地方裁判所には審尋手続きがないということです。
東京地方裁判所が処理しなければならない再生手続の量は、とても多いことが想像できます。そのため、手間のかかる審尋手続きを省いているのでしょう。
しかし、東京地方裁判所ではその分、個人再生には申立人を受任している弁護士から事情を聴く姿勢をとっています。
ただ、弁護士に個人再生を頼まず、本人申立ての場合には、東京地方裁判所では必ず個人再生委員を選任して、個人再生委員から事情を聴くようにしています。
このケースでは、個人再生の申立人本人は、裁判所に審尋手続きのために出頭して事情聴取を受ける必要はありませんが、代わりに個人再生委員の事情聴取を受ける必要があります。
個人再生委員は弁護士の中から選任されますので、通常はその弁護士事務所に面談に行くことになります。
弁護士によっては大変多忙な場合もあり、なかなか都合の良い時間に予約を取れないこともあります。そのため、審尋手続きよりも大変なことも多いそうです。
また、お役所仕事の裁判所とは違い、弁護士はきっちりと仕事をしますので、審尋手続きよりも面談時間が長くなることが普通です。
さらに、弁護士にとっては自分の受けた仕事ではなく、持ち回りで受けた仕事になりますので、あまり良い顔はされないことが多いようです。