小規模個人再生
個人再生とは、民事再生法で定める小規模個人再生と給与所得者等再生の総称になります。
小規模個人再生とは、主に多額の借金で苦しむ個人事業者の再生を目的として設けられた民事再生法ですが、定期的な収入が見込めるサラリーマンなども利用できるようになっています。
小規模個人再生を利用できる人は、多額の借金のために支払い不能状態になる恐れのある人になります。簡単に言えば、このまま放っておいたら、自己破産をするしかなくなる人ということです。
小規模個人再生では、上記のように自己破産の恐れがあると言うこと以外にも、住宅資金特別条項で定める債務を除いた負債総額が5000万円を超えず、将来に渡って安定した収入が見込めることが必要になります。
住宅資金特別条項で定める債務とは、要は住宅ローンのことです。住宅ローンも借金であることに変わりはありませんが、小規模個人再生の場合には他の債務とは切り離して考える必要があると言うことです。
小規模個人再生は、通常の民事再生手続きを個人が利用しやすく簡略化したものですが、基本的な部分は企業が利用している民事再生手続きと同じです。
また、小規模個人再生の場合には、法律上の最低弁済額以上の金額を、将来の収入から各債権者に支払う必要があります。
この最低弁済額は、総債務が100万円未満でその全額、100万円以上500万円未満で100万円、500万円以上1500万円未満でその20%、1500万円以上3000万円未満で300万円、3000万円以上でその10%になります。
さらに、破産手続きをした場合よりも、多く返済しなければいけないという決まりもあります。
小規模個人再生ではメリットもいろいろとありますが、自己破産と比べて返済の負担が大きくなるということだけは、最低限知っておきましょう。