家計の収支計画には予備費を
再生計画案を作成するにあたって、家計の収支計画を立てると思いますが、その際、支出項目に予備費を付け加えることが、かしこい方法だと思います。
実際、ある弁護士事務所でこの予備費を収支計画に加えたところ、かなりの人が無事に再生計画の弁済を終えるようになったそうです。
でも予備費なんていう余裕のお金を計上していると、裁判所に訂正されそうだと思う人もいるかもしれませんが、これは全くの逆で、裁判所では予備費に対してかなり好印象を持っているそうなのです。
3年での弁済計画が困難なので、5年に延長してほしいと裁判所に頼んだ場合でも、まずは予備費を削って計画を練り直せとは言われませんので、安心してください。
予備費とは、裁判所にも認められている必要支出の1つなのです。
では、予備費はなぜ収支計画に計上したほうが良いのでしょうか?
予備費とは、字のごとく予備においておくお金のことです。貯金とは少し意味合いが違いますが、考え方的には同じかもしれません。
家計の支出には、決まりきったものもあれば、突然降ってくる支出も当然あると思います。冠婚葬祭費や病気や怪我による治療費、交通事故による修理代など、再生期間中に必要となることがないとは言い切れません。
そうしたアクシデントにも対応できるように、毎月総支出の5%から10%程度を予備費として蓄えておくのです。
再生期間中の弁済には待ったは許されませんので、予備費を毎月の支出として計上するのは、とても意味があることだと思います。