養育費などの扱い
個人再生で減免されない債権の中には、家庭裁判所で命じられた支払いが含まれています。
例えば、離婚相手に引取られた子供への養育費がこれにあたると思います。個人再生では、子の監護に関する義務による債権は減免されないとされています。
これが減額されてしまうようだと、子供の生きる権利をも侵害することになってしまうと思います。
個人再生を利用するぐらいなので経済的に苦しい状況だとは思いますが、そこは生活を切り詰めて何とか捻出しなければならないお金だと思います。
また、どうしても養育費を捻出することができないときには、個人再生の手続き上ではなく、家庭裁判所のほうにその旨を申立てます。
その申立てが認められるかどうかは相手方にもよるので何とも言えませんが、多少の減額や支払い猶予は受けられると思います。
養育費以外では、親族間の扶養に関する義務による債権や、夫婦間の協力・扶助及び婚姻費用分担の義務による債権も、子供の養育費同様に個人再生では減免されません。
基本的に、これらの支払いは家庭裁判所の調停で決まるもので、家庭裁判所からの支払い命令のほうが、個人再生手続よりも上の立場に立っていると言っても良いと思います。
このことは忘れていると思わぬ痛手を被ることがありますので、忘れず弁護士に相談するようにしましょう。
通常は、家庭裁判所に申し出て、これらの支払い内容を変更してもらうことで、再生計画案を作成していきます。