元本猶予期間併用型
個人再生の最大の特徴とも呼べるのが、住宅資金特別条項の存在だと思います。住宅資金特別条項を利用すれば、住宅ローンの残っているマイホームを手放すことなく債務整理をすることができるのです。
住宅資金特別条項を利用するいあたっては、4つのタイプがあります。
従来の住宅ローンの返済計画に従って再生期間中も返済を続ける期限の利益回復型を基本とし、それでも返済計画が難しいときには、住宅ローンの返済期間を延長して、毎月の返済額を軽減するリスケジュール型になります。
さらに、リスケジュール型においても毎月の返済計画が成り立たず、再生計画案の作成が困難なときには、元本猶予期間併用型が適用されます。
この元本猶予期間併用型では、リスケジュール型で定める条項はそのまま残り、それにプラスして再生期間中の元本の一部と延滞分を猶予してもらえるというものです。
例えば、毎月10万円の住宅ローンの返済を本来しなければいけない場合、再生期間中であればその他の債務についての返済が5万円なら、15万円に延滞分を加えた総額を毎月の返済に充てなければいけません。
とこどが、この制度を利用すると、再生期間中の元本の一部が猶予されますので、5万円猶予されれば毎月の総返済額は10万円となります。
これと同時に、住宅ローンの返済期間が延長されますので、もう1段毎月の返済額が軽減されることになります。
ただ、この元本猶予併用型では住宅ローンの元本が猶予されるのであって、免除されるわけではありません。
そのため、猶予された分の元本を、再生期間が終了してからの住宅ローンの毎月の返済に上乗せすることになり、後々の毎月の支払いがきつくなります。