事業で作った借金も個人再生できるの?
個人再生は以下の2種類があります。
・小規模個人再生
再生計画案に対する不同意が全ての貸主の半数未満で、
かつその貸金が貸金全額の1/2以下の場合に可決される
・ 給与所得者等再生
貸主が反対しても裁判所は再生計画案を認可できるが、
小規模個人再生よりも返済額が増えることがある
個人で作った借金の範囲は「自分の名義であること」です。
ですから、会社名で借り入れをしたものは個人の借金とはなりません。
しかし、事業で作った借金でも個人名義や屋号の借金であれば
小規模個人再生を行うことができます。
ただし、いずれも負債総額が5000万円以下で
継続または反復して収入がある、もしくは見込みがあることが
条件となります。
給与所得者等再生では、更に収入の変動の幅が
少ないことが条件となります。