個人再生できない職業ってあるの?
自己破産をすると免責の決定が出るまでの間
就業できない職業というものが定められています。
たとえば、弁護士や司法書士、税理士、行政書士、宅地建物取引主任者。
生命保険外交員、警備員や質屋、古物商、競馬の騎手など
100以上の職業が規定されています。
また、自己破産をすると叙勲の対象から外れてしまいます。
(既に受けているものは受けるまで勲位が停止します)
しかし個人再生では職業上の制限などは一切ありません。
どなたでも安心して手続きを進めることができます。
ちなみに自己破産ですが配当すべき財産がない
個人の場合はほとんど申し立てと同時に廃止決定され
免責が受けられますから職業上の制限もとても短いものです。
いずれにせよ司法書士とまずはよく相談してみましょう。