個人再生できない職業ってあるの?

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個人再生できない職業ってあるの?

自己破産をすると免責の決定が出るまでの間

就業できない職業というものが定められています。

たとえば、弁護士や司法書士、税理士、行政書士、宅地建物取引主任者。

生命保険外交員、警備員や質屋、古物商、競馬の騎手など

100以上の職業が規定されています。

また、自己破産をすると叙勲の対象から外れてしまいます。

(既に受けているものは受けるまで勲位が停止します)

しかし個人再生では職業上の制限などは一切ありません。

どなたでも安心して手続きを進めることができます。

ちなみに自己破産ですが配当すべき財産がない

個人の場合はほとんど申し立てと同時に廃止決定され

免責が受けられますから職業上の制限もとても短いものです。

いずれにせよ司法書士とまずはよく相談してみましょう。

 

 

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