個人再生をしても家族に迷惑はかかりませんか?
借金はあくまで本人にのみ責任が発生します。
ですから、保証人になっていない限り家族の誰かに
個人再生手続きで不利益が及ぶことはありません。
ただし、家族が借金の保証人になっている場合には
債権者から借金の一括返済を迫られることがあります。
この場合は「先に主債務者に請求してください」と
抗弁することが可能です。
いずれにせよ、保証人になっている場合には
一緒に司法書士に相談してください。
また連帯保証人になっている場合は借金をした本人と
同じ責任を負います。
いずれにせよまず家族で事前によく話し合い
同時に司法書士にも相談しましょう。
このように家族が保証人になっていない限り
再生手続きで家族が不当な扱いを受けたりすることは
まずありませんので安心してください。