営業場所の制限
貸金業者を取り締まっている貸金業規制法では、営業所または事務所以外での営業場所を制限しています。
貸金業者は、貸金業者登録簿に登録された営業所または事務所以外の営業所または事務所を設置して、そこで貸金業を営むことを禁止されています。
貸金業者の登録制度は、貸金業が営まれる場所を常に明瞭にするよう求めています。登録業者であっても、勝手に登録以外の場所で営業することは禁止されているということです。
もしこれを許せば、違法な営業を行っている営業所があっても、それを国で把握することができません。そうすると、無許可営業しているもヤミ金融業者と同じだと言っても良いですよね。
登録制度を設けている意味もなくなってしまいます。
また、この営業場所の制限にはもう1つの側面があり、出張貸付を禁止している意味でもあります。
営業所の外、例えば車の中や喫茶店、野外などでの貸付を禁止しているということです。違法業者には営業所を持たず、車や喫茶店で貸付をするところが多いので、そうした業者には気をつけなくてはいけません。
貸金業者が何だかんだと理由をつけて、営業所以外で貸付しようとしたときには、違法な行為で利用者の利益を損なうことは確実なので、きっぱりと拒絶することが大切です。
貸金業者とのやり取りの中で、相手が営業所に来させないようにしていると思ったら、警戒したほうが良いと思います。