契約締結費用と弁済費用

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契約締結費用と弁済費用

お金を貸す側だけでなく、借りる側も知っておいたほうが良いみなし利息ですが、1点だけ注意することがあります。それは、契約締結費用と弁済費用は、みなし利息から除外されているということです。

契約締結費用は、何もお金を借りるときに交わす金銭消費貸借契約のときだけに発生するものではありません。

金銭消費貸借契約以外の契約時にも契約締結費用は発生しますので、それは元本使用の対価とは考えることができませんので、利息とはならないのです

契約締結費用とは契約締結に直接必要な費用のことで、契約当事者が等しく利益を受けるなら両当事者が等しく負担するのが本来の形だと思います。

契約書作成費用や契約の収入印紙代などが契約締結費用になると思いますが、それらはみなし利息にはなりませんので、貸金業者からその負担を求められても仕方がないものです。

弁済費用とは、債務を弁済するのに必要な費用のことですが、弁済時の振込み手数料や交通費、送料などが一般的な弁済費用だと思います

さらに、強制執行費用、弁済証書作成費用、請求にかかる費用などで、通常必要とされる経費などもこの弁済費用に含まれるとされています

ただ、これらの弁済費用を事前に契約者から受け取りながら、実際にはそれを支出しなかった場合には、それはみなし利息になると考えられます。

貸出金利が今後引き下げられることで、その分をこれまで請求していなかった契約締結費用や弁済費用を請求することで、賄おうとする貸金業者が出てくるかもしれません。

しかし、貸金業法は毎年のように少しずつ改正されている法律なので、契約締結費用と弁済費用がいつみなし利息に含まれることになるかはわかりません。

貸金業法が改正されたとしても、すべての貸金業者がそれを遵守するとは限りませんので、貸金業を利用する人は貸金業法の改正内容には注視しておくことが大切だと思います

 

 

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