弁済供託
お金を借りるのは、借金を返済するだけだから特に何の知識もいらないよ。そんなことを言う人もいますが、いろいろなことを想定しておいたほうが良いのは間違いありません。
例えば、貸主に返済金を渡せない場合です。何を言っているんだ、とそう思った人もいるかもしれませんが、これは個人や中小の貸金業者からお金を借りたときには、結構起こります。
貸主が個人や中小の貸金業者の場合、その貸主が行方不明になってしまうことがあると思います。
大手の貸金業者が突然廃業して返し先がなくなるというのは今のところはありませんが、中小の貸金業者の場合には、それが意外と多くあります。
今まで返済していた貸金業者の銀行口座が解約されて振り込み返済できず、店頭に行ったらすでにその場所を引き払っていたなんてことはよくあります。個人の場合でも、同じようなものですよね。
貸主が行方不明で返済することができなくても、返済期日を過ぎてしまうと、遅延損害金が発生してしまう可能性があります。
これはケースバイケースになりますが、相手が個人であるようなら、遅延損害金が発生する可能性は特に高いと思います。
では、そんなときにはどうするのか。このようなときに用いられる手段としては、弁済供託という制度があります。
弁済供託とは、返済すべき金額を法務局に預けることで、返済したとみなされるというものです。手続きはそれほど難しくはありませんので、個人でも法務局に行けば大丈夫だと思います。
貸主が行方不明などで返済ができないときには放っておかないで、後の火種を残さないように弁済供託をしておくのが良いと思います。