個人情報保護法
知っておきたい借金豆知識として、個人情報保護法があります。
個人情報保護法の民間事業者の義務に関する規定が施行されたのは、2005年4月です。世間でもいろいろと話題になりましたので、記憶している人も多いと思います。
IT社会の進展によって個人情報の利用が飛躍的に拡大した現代においては、こうした法律が必要なのかもしれません。
この個人情報保護法の施行によって、少なからず影響を受けたのが貸金業界だと思います。
個人情報保護法が施行されたとき、私はまだ消費者金融業者に勤務していました。もともと貸金業で働く社員は、個人情報の取扱には最善の注意をしていましたが、この法律によってさらに注意するようになります。
ただ、個人情報保護法が施行されたからと言って、特にそれに違反するようなことはもともとか資金業界ではしていませんので、特に何かが変わるということはありませんでした。
しかし、この法律が成立したことで、より個人情報の取扱には慎重になるよう、金融庁や個人信用情報機関から次々に新しい規定が発表されていきます。
特に個人信用情報機関の利用については、社員が勝手にその情報を持ち出せないように厳格なセキュリティーをしくなど、体制を強化していました。
そして、私個人が個人情報保護法で1番変わったということは、顧客の親族からの問い合わせに対して、個人情報保護法を盾にして臨めるようになったことでしょうか。
個人情報保護法の名前を出せば、ほとんどの人は親族の借入状況を聞くことを諦めます。貸金業者の社員としては、とてもありがたいことです。
また、大手の貸金業者になれば扱っている個人情報の量が多くなりますので、それだけお金になる可能性が高くなります。
そのため、大手の貸金業者の社員の中には、会社に内緒で個人情報を盗み取って、名簿屋などに売る人もいます。どれだけセキュリティーを強化しても、これを防ぐのは難しいと思います。