健康保険証を担保にするのは禁止
貸金業者の中には、健康保険証を預ることを条件に貸付を行うといったこともあるかもしれません。
貸金業者に対する規制が年々厳しくなっていますので、10年前ならそういった業者が多くても、今はあまりいないと思います。
ただ、貸金業者にもいろいろなところがありますので、いまだに、またはこれからも健康保険証を担保に取って、融資をするところもあるかもしれません。
貸金業者が守らなければならない金融庁の事務ガイドラインには、偽りその他不正または著しく不当は手段を貸金業者が用いることを禁止しています。
健康保険証を担保に取られると、その人は自費で病院代を払うことになり、大きな不利益を受けてしまうと思います。
そのため、健康保険証を担保にして貸付する行為は明らかに不当な手段と言え、金融庁の事務ガイドラインの禁止事項に該当することになります。
また、金融庁の事務ガイドラインでは、印鑑や預金通帳、キャッシュカード、年金受給証などを貸金業者が担保にすることを禁じています。
このように、法律は貸金業を利用する人の利益を守っているのですが、その法律を守るかどうかは貸金業者にかかってきます。
住宅の耐震偽装や食品の産地偽装、賞味期限改ざんなど、どの業界にも法律やモラルを守れない会社はあります。
貸金業者だけに悪徳会社が多いというわけではないということは覚えておき、不審に思うことがあれば消費者センターなどで相談するようにしましょう。